敷金相談

敷金相談

敷金相談士協会

長野県敷金相談センター

質問

 

礼金が高額なので支払いたくないのですが。


回答

礼金というのは、法律上、特に規定のないお金です。礼金のやり取りは、単なる慣習に過ぎません。
問題は、家主が礼金の支払いを求め、借主がそれを拒否した場合に、 家主が契約を拒否するだろうということです。 借主にも、物件を選ぶ自由があるのに対して、家主は、誰と契約するかの自由があるのです。
従って、「礼金が高額なので支払いたくない」と言っても、家主が認めてくれなければ、契約できないだけなのです。契約そのものを強制することはできないからです。

質問


保証金と敷金は、どのような違いがあるのか?

回答

保証金と敷金の違いとしては、実態としては、ほとんど同じような意味で使われていることが多いのですが、厳密に言えば、次のような違いがあるとされています。

1 保証金は、事務所、店舗やテナントなどの主に法人契約によく使われ、敷金は、個人の住居の契約によく使われています。

2 保証金は、約定によって、退去時に敷引き(解約引き、償却などと呼ぶ場合もあります)があることが多いのに対し、敷金は、通常、敷引きがなく、実費精算です。

3 保証金は、法律上規定のないお金ですが、敷金は、民法第316条,第619条などに規定のあるお金です。ただし、判例では、敷引きのない保証金は「敷金」と同じ扱いとなっているようです。

4 保証金は、約定がないと権利の承継がありません(次の家主に引き継がれない)が、敷金は原則として新しい家主にも引き継がれます。

5 保証金=敷金+礼金という解釈もあります。つまり、保証金方式をとっている場合には、同時に、敷引きなどがある代わりに、礼金を取ることがなく、敷金方式をとっている場合には、敷引きがない代わりに、礼金を取る地域が多いということです。



料金体系は下記の通りです。

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