様々な、相続財産の中から、
先ずは、「不動産」です。
「固定資産評価書」から「土地」「建物」とチェックしていきます!
「所有土地」の問題点・・・・
●自用地4筆あり、全筆とも前面道路に接しています。
現地でも、道路地図でも、前面道路幅が4.0mありません
と言うことは、「狭あい道路」であります———
やはり、「松本市狭あい道路拡幅事業」予定地となっておりました。
●4筆のうち1筆は、娘さんが「使用貸借契約」により建物(娘さんの自宅)が・・・・
「所有建物・工作物」の問題点・・・・・
●松本市街地に、「借地に貸家」を所有し、賃借人がおります。
●自宅建物は築40年。かなり老朽化と伺えます。
●隣地境にコンクリートブロック塀が40m近くあり、控壁もなく劣化も進んでおります。
●庭を築いた形跡も感じますが、「庭園」の体をなしてはいません。
さて、何から整理すべきか・・・??
【松本市街地に、「借地に貸家」を所有し、賃借人がおります】
この問題点から、検討することとしました。
貸家を持ち、維持し、管理していくことは、大きなリスクも持ち合わせています。
増してや、大正時代の木造建物であります。
民法717条責任も問われます。(工作物所有者責任)
又、土地賃貸契約書もなければ、建物賃貸借契約者もありません。
【このような状況下で、地主さん・建物借主さんとの交渉はチャント進むのか?】
先ずは、現在の建物の賃借人さんに「購入しませんか~?」と問いかけを・・・・
幸いに、条件によっては購入しても良い・・・?? との、感触を得ました。
次は地主さんです! (額面通りの”承諾料”では、子供のお小遣いのもなりません)
相続相談をさせて頂いている、「借地人」に相談し、地主さんに一定の”承諾料”をお支払いし、下記の「借地権譲渡承諾書」を得ることが出来ました。
次は、賃借人・・(新たな建物購入者Aさん)との交渉です。
先ず、Aさんに、自分を理解して頂き信頼関係を・・・・
「三方よし」を目指しています・・・と、自分は、「法務大臣認証裁判外紛争解決機関」の調停員でもありますと、その名刺もお渡しつつ・・・・
現在の売買価格・しかも建物管理は賃借人さんが我が家の建物と同じように行っていらした・・・・点などを考慮し、金額を提示しました。
その場で、了解との意思表示を頂き、早速次の段取りに・・・
「借地権付き建物売買契約」を締結し、追って司法書士の手で、建物移転登記の手続きを・・・・
こうして、建物所有権移転登記まで完了致しました。